高齢者、障害者のための快適な居住環境について
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高齢者の方、身体障がい者の方、そのほか妊産婦の方などの公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を促進するため、1994年にハートビル法「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」、2000年に交通バリアフリー法「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」が制定されたした。以後、駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル、あるいは鉄道車両、バス、旅客船、航空機などの公共交通施設を中心としたバリアフリー化が広まってきています。
2006年には、ハートビル法と交通バリアフリー法が統合されたバリアフリー新法が施行され、@対象者の拡充、A対象施設の拡充(道路外駐車場、都市部公園、福祉タクシーの追加)などが新たに盛り込まれています。身体が不自由になっても地域社会で人間らしい自立した生活を実現できるようになってきています。
介護を行ってケアサービスを行う場合、心配の機能低下に伴って必要となる人的サービス全般をソフト条件、居住環境の質や性能を整備することをハード条件といいます。
これには、国民健康保険などによる全ての人に供給される保健・医療などの「一般的サービス」と、個々の身体機能の訓練に応じた内容や程度によって異なる個別サービスの「対人サービス」の2種類があり、対人サービスにおいて段階的で適切なサービスが求められるようになってきます。具体的なサービスとして、1.自立生活ができる段階での日常生活の質の向上のためのサービス 2.炊事、洗濯、掃除などの日常的な生活援助、3.排泄や移動等の日常生活動作レベルでの介助、4.専門的な看護サービス、5.ターミナルケアなどの対人サービス、といった段階に分けられます。
心身機能の低下や損失を補うための物的・技術的サポートがあります。
体が不自由になっても日常生活が物的障壁によって阻害されることのないように福祉用具や建築設備を整えることで老後の生活が安全に送ることができるようになります。自宅などの家屋内での杖や車椅子などの補助器具や手すり、便器、浴槽などの改装工事で行えるもの、さらには地域から都市へと大規模的に構築されるバリアフリー環境へと整備されていくことでよりよい福祉社会が形成されていきます。
ケアサービスの供給はソフトとハードの両面から総合的にサポートする体制がポイントになっています。家族、近所、公共、民間のケア団体などによる連携によって高齢化社会の居住環境を整備しながら人的サービスと有機的に高齢者を支えていく社会が求められています。
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